2007年2月16日(金)
最近新聞で、消費者ローン問題の「過払い金」という言葉を目にしますが、どういうことでしょうか。 No.14 |
| お金を借りたら利息を付けて返さなければなりません。だからといって、利息はいくらとってもよいというわけではありません。べらぼうな利息を防止するために、「利息制限法」という法律で利息の上限が定められています。ところが、もう一つ、「貸金業法」という法律があり、これによると、利息は29.2%、合法的にとっていいことになっています。「利息制限法」では、借金10万円までは利息20%、10万円から100万円未満までは18%、100万円を超えると15%というふうに制限されております。ここで二つの法律で差が出てきますね。どちらを適用して利息を支払ったらいいのかが問題ですね。ところが、最近、最高裁判所で「利息制限法を超えた利息は無効である」という判決が出ました。利息の低い方です。お金を借りている貴方、貴方の利息は正しいのでしょうか。払いすぎてはいませんか?よくご検討下さい。
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