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 2007年2月21日(水)
 岡山弁護士会では、「クレサラ相談」があり、何週間もの予約待ち、とききましたが?    No.15
「クレサラ相談」は、こんな方のためにあります。
 ○多重債務、つまりあちこちから借金していて困っている方
 ○クレジットカードで物品を買いすぎて、支払いに困っている方
 ○サラ金等で借金し、一生懸命払ってきたが、いつまでも終わらない。もしかして、払いすぎているのではないか、という方。
司法書士は、充分対応できます。是非、ご相談下さい。
 





 2007年2月16日(金)
 最近新聞で、消費者ローン問題の「過払い金」という言葉を目にしますが、どういうことでしょうか。    No.14
お金を借りたら利息を付けて返さなければなりません。だからといって、利息はいくらとってもよいというわけではありません。べらぼうな利息を防止するために、「利息制限法」という法律で利息の上限が定められています。ところが、もう一つ、「貸金業法」という法律があり、これによると、利息は29.2%、合法的にとっていいことになっています。「利息制限法」では、借金10万円までは利息20%、10万円から100万円未満までは18%、100万円を超えると15%というふうに制限されております。ここで二つの法律で差が出てきますね。どちらを適用して利息を支払ったらいいのかが問題ですね。ところが、最近、最高裁判所で「利息制限法を超えた利息は無効である」という判決が出ました。利息の低い方です。お金を借りている貴方、貴方の利息は正しいのでしょうか。払いすぎてはいませんか?よくご検討下さい。  





 2007年1月19日(金)
 「我家の不動産を調べるにはどうしたらいいでしょうか、あの辺に畑がある、ときいてはいるのですが・・・」という質問がありました。教えてください。    No.13
まず市役所の税務課へ行ってください。そこでなよせ帳(名寄帳)を取得してください。(その際は認め印をご用意下さい。)
なよせ帳は、お宅の財産目録のようなものです。それをもとに、今度は法務局へ行って、登記簿を見せてもらったり、公図を見たりして自分の不動産を確認してください。これでだいたいのことはわかりますが、保安林・墓地・ため池はなよせ帳に記載されてないことがありますのでご注意下さい。面倒だとお思いでしたら、なよせ帳を持ってどうぞ私の所へお越し下さい。お調べします。
 





 2007年1月17日(水)
 前回は贈与税についておたずねしましたが、ついでに相続の時の税金について教えてください。    No.12
相続のときは、5000万円の基礎控除があります。また、相続人1人につき1000万円の基礎控除があります。 
 それでは質問です。「4人家族でお父さんが亡くなり、奥さんと子供二人が相続する場合、何円、基礎控除があるでしょうか?」  答えは、5000万円+1000万円×3の8000万円、ということになります。これは、現金も株も不動産も一切含めてのことです。大都会ではともかく、田舎では相続税に悩む人は少ないといえます。なぜなら、土地建物のような不動産は固定資産評価額が基準となりますので、都会に比べてきわめて低い、ということですね。
 





 2007年1月16日(火)
 お久しぶりです。また始めたいと思います。家族にお金をわけてやりたいと思うとき、いくらまでなら税金はかからないのですか、と尋ねられました。教えてください。    No.11
一般的に現金を贈与する場合、1年に110万円まで課税されません。子供がマイホームを新築するというとき、親が援助するには、3000万円までは課税されません。また、親が子供に生前に財産を遺産分けするというときは、2500万円まで税金はかかりません。夫婦間においては、居住用の不動産(今住んでいる土地建物)については、固定資産評価で2000万円まで贈与税がかかりません。ただし、婚姻期間20年以上の夫婦に限ります。あくまで、現在の税制でのことですから、変更になることがあります。  




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