事業所赤字脱却の特定事業所2
投稿者: 三河屋
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2008/12/28(日) 22:55 No. 976 |
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来年度からの報酬改定の諮問案が出ました http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/s1226-5.html 前回の絵に描いた餅の特定事業所(こんなの廃止しろ!)の改訂版として特定事業所2が出て要介護度割合がなくなり、一人頭月300単位加算になります 私事でひんしゅくを買いそうですが、、、、、、うちの事業所は該当します、、、自費で主任介護専門員をとっておいたのが、役立ちそうです、、、、、、 赤字部門からの脱却が本物になるか、、、来年が勝負です (赤字が続けば、たぶん廃業になると思ってましたので、一安心です)
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Re:事業所赤字脱却の特定事業所2 |
| 投稿者: まさむね ++ ..2009/01/06(火) 18:04 No.977 |
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特定事業所加算U なんとかなりそうですね。 主任介護支援専門員の研修に今参加しているのでなんとかなりそうです。
しかし、養成がまったく間に合っていない主任介護支援専門員を条件にしていることも問題だと思っていますが、Uの場合の主任介護支援専門員等の「等」は何を指しているのでしょうね。 |
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Re:事業所赤字脱却の特定事業所2 |
| 投稿者: まさむね ++ ..2009/01/09(金) 17:51 No.979 |
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>この等とは、主任介護支援専門員の受講資格を有していて1年以内に取る気がある人を指すそうです
ポイント先生のブログを読みました。 この要件であれば、多くの事業所が対象になりそうなので良いですね。 でも、ほとんどの事業所がこの「等」についての解釈を知らないんでしょうね・・・・・ |
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Re:事業所赤字脱却の特定事業所2 |
| 投稿者: まさむね ++ ..2009/01/09(金) 18:00 No.980 |
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よく読むと、取る気があっても「確実に受講する予定がある」場合だけなんですね
ということは定員を考えるとまだまだ加算を算定できない事業所がでてくるということですね
やっぱりいいかげんな加算要件ですね 一昨年は包括優先での受講でしたし 昨年も包括優先の雰囲気でしたし 今年が優先というものがなくなったとしても、十分な席を確保できるはずもなく・・・・・
どうなるんでしょうか・・・・ |
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Re:事業所赤字脱却の特定事業所2 |
| 投稿者: 三河屋 ++ ..2009/01/10(土) 10:20 No.981 |
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そうでした、取る気がある、ではなく、予定がある、でしたね、、訂正するために削除しました、リンクは再掲載いたします http://pointwebsite.blog6.fc2.com/ ただ、地獄の経営からはいのぼる確かな道ができたのに、これをローカルルールで拒否している自治体は、全員が怒り心頭になるはずで、、、、、、私は断固抗議します!! 特に管理者が、主任ケアマネ等となるはずですから(このへんはまだ表示がないですね)絶対来年度うちの管理者に受かってほしいです |
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特定事業所加算は厳しい要件 |
| 投稿者: まさむね ++ ..2009/03/26(木) 09:05 No.983 |
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3月も末になり、各種加算の算定の届出を済まされた事業所も多いと思います。
居宅の特定事業所加算については、今まで赤字が当たり前だった居宅事業所に一筋の光を差し込んでくれました。
しかし、書類関係のチェックが非常に厳しい。 事業所内で1ケースでも減算になることがあれば、全ケース加算を返還することになります。
某所ではアセスの記載が1ケース抜けていたことで返還指示が出されました。
当たり前のこととは思いますが、実際気を抜けないのでケアマネ各個人の認識、管理者の確認、事業所としての方針を確実に実行しないと返還の憂き目に会う可能性が高まってしまいます。
うちでも会議を重ねて法制度の確認・理解、書類の確認・再整備を進めています。
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Re:事業所赤字脱却の特定事業所2 |
| 投稿者: 三河屋 ++ ..2009/03/26(木) 22:58 No.984 |
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うーん、、、、やはりそこが一番厳しいですね、、、、、 そんな精神的負担でびくびくして暮らすより。安くてものびのびとケアマネをやりたいという、、、、人、管理者?がいるだろうし、、、? うちも、特定1を取れる要件はそろっているけども、4月にはいってから、特定2を取るかどうかの会議を開きます、もちろん最大のネックは、減算対策です 一つでもあれば特定事業所でない、、、なんて、、、、ちょっとおかしいですよね? たとえば、包括で、一つでも抜けていたら、(たとえば訪問とか)包括取り消し、、、、、、なんてないですもんね、、、、 結局減算チェックをどのようにしてやるか、、、、、ですよね |
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徘徊の対応
投稿者: チルチルミチル
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2008/08/27(水) 11:17 No. 970 |
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認知症、独居、身寄りなし(成年後見利用)の方について質問させてください
以前から近所へ徘徊はあったのですが、先日わが事務所(特養、訪問介護、在支等併設)まで片道30分以上かけてふらふらとたどり着いたのです! 担当ケアマネは他事業所でその日は休み、たまたまウチの訪問介護をご利用されている方だったので、自宅までお送りしました 結局、自宅に着いたら水分補給やら排泄介助やらをしたのですが、ケアマネと保険者からは、『居宅介護計画に記載されていないし、そもそも徘徊についての援助は算定外』ということで、まったくのサービスでした
今後もこのようなことがあった場合、すべて給付外なのでしょうか? 成年後見を利用されているため、自費での対応はすぐには難しいです
警察まで迎えに行くとか、町中を探すなどに算定を!とはかんがえていません ただ、『たまたま』当施設まで来てしまって、担当ヘルパーが常駐していた場合はどうなのでしょうか?
わが施設は、古くからあるせいか、近隣の方が徘徊者を連れてきてくださったり、警察からすぐ照会が入ったりとかなりの頻度であります
よいアドバイスがありましたらお願いいたします
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Re:徘徊の対応 |
| 投稿者: もう六G ++ ..2008/08/28(木) 15:06 No.971 |
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月並みですが、 1回や2回は善意で行ったとしても 「今後 再発した時にどう対応すべきか 教えてほしい。」と担当ケアマネにサービス計画の見直しを依頼するのが妥当と思います。
居宅計画に載っていない云々は 硬直的であり 「計画あっての人」ではなく その「人に合った計画」であるべきと考えます。 現状にあわせて見直すべきです。
蛇足ながら どの程度の認知能力があるのかわかりませんが 家を出たまま所在不明となる可能性もあります(数年前 私どもの利用者で 、家族同居でしたが ふとした折に家を出たまま行方不明 約1年後に最悪の状態で発見されました)ので 早急に社協成年後見担当員や地域包括支援センター(これこそ包括の出番でしょう)等をまきこんでの相談がよかろうと思います。 |
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Re:徘徊の対応 |
| 投稿者: チルチルミチル ++ ..2008/08/30(土) 01:28 No.972 |
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ありがとうごさいます
併設の在支に確認したところ、『サービスですればいいんじゃない? お金のことをいちいち持ち出すなんて‥』との回答でしたが、(ちなみにケアマネにはのらりくらりとかわされてしまい、明確なお答えをいただけませんでした)最悪の事態を考え、早急に話し合う機会を作ってもらうようにします
とても参考になりました ありがとうございました |
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Re:徘徊の対応 |
| 投稿者: ぴよちゃん ++ ..2008/09/29(月) 22:48 No.973 |
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今頃ですが・・・ 居宅二年目のぴよケアマネです。 私の担当にもチルチルミチルさんと同様の方がいらして、何日か前に関わっている事業所さんから「○○さん、どこどこでタバコ吸ってたけど、ちゃんと帰れた?」との後日確認! この方の杖には自宅の住所と何故か居宅の電話番号・・・・(何でもうちの事業所がやってくれると信じている・・・)
でも、「帰れない」状態になる確率の高い方なもので、訪問介護事業所さん(これは事務所が同じ)に早速「こんな場合どうしたらいいんですか?」と聞かれました。
今まで計画にはなかったのですが、その相談を担当者会議と言うことで2票に訪問介護の内容の一つに「帰れなくなったら困る。その時は帰宅に付き添って欲しい」と計画に盛り入れ、身体で実績であげてもらうよう指示しておきました。
今はその事態になっていませんが、とにかく計画に! 包括にも聞いたら「それでいいんじゃないの?警察だったら自宅までパトカーで送ってもらえば」だったです。 |
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担当者会議について
投稿者: むーさん
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2008/08/16(土) 17:44 No. 965 |
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H18年度の改正で、新規、更新、区変時の担当者会議の義務づけ(というかやらないと大幅なペナルティ)がされました。 これに関しては、まぁ義務で始めはしたものの、それなりに意義もあり定着もしつつあります。 それ以外にサービス変更時の担当者会議・・・というものに今だに慣れないでおります。 確かに、状態や状況が変わり体制の見直しが必要・・・という時に担当者会議・・・というのはわかるし必要でしょう。 でも訪問した時に、〜な危険があるからサイドレール(ベッドの)をもう1本追加レンタルしましょう・・・という話しになったり急に家族から電話があり、ショートステイを利用したいとかデイの日数を増やしたいとか、言われることもあります。別に家族が言ってるから「はい」と言うわけではなくケアマネとしてもこの状況では、妥当な判断だと思ってのことなのですが、、、、やはりサービス変更の度に担当者会議は、やらなくてはいけないのでしょうか? ケアマネ自体の負担やサービス事業所に申し訳ない気持ちもさることながら大変な思いで療養や介護をしている利用者や家族に頻繁に担当者会議を強いることについて心苦しいものがあります。皆さんは、いったいどう対処されていますか?
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Re:担当者会議について |
| 投稿者: 三河屋 ++ ..2008/08/19(火) 01:05 No.966 |
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サービス提供者会議は、3ヶ月、半年、一年と、大きな流れの方向を話し合い同意を得るモノだと思います。 その大きな流れに変更がない限り(細かい変更はあるにしても)サービスが減ったり付け加わったりしても、また集まって会議を開く必要はないと思います。
もし新しいサービスが付け加わったら、その業者にプランを教え、新しいサービスが加わったことを修正したケアプランで他の業者に伝えることで、用は足せると思いますが??? むーさんいかがでしょうか???
半年なら半年、やってみて結果を検討するモノですから、仕切り直し的な状況がない限り、会議を開く必要は私は感じませんが??? |
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Re:担当者会議について |
| 投稿者: みみりん ++ ..2008/08/19(火) 09:11 No.967 |
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私も、デイサービスの回数や、ベッドの手すり1本など、細かいプラン変更の時は、担当者会議は必要ないと思います。しかし、うちの保険者のケアプランチェックの指導者からは、そういう回数の変更や手すり一本でも担当者会議を開きなさいと指導されました。なぜ、その回数なのか、なぜ、手すりが必要なのか・・・など話あう必要がありますといってました。 でも、そんなのやってられません。細かい変更が必要な人に細かく対応していきたいですが、この担当者会議の件があり、変更など依頼されると、正直嫌です。できれば、変えたくないと思ってしまいます。CM全体で訴えていきませんか??どこに訴えればよいですか?? |
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Re:担当者会議について |
| 投稿者: もう六G ++ ..2008/08/19(火) 17:38 No.968 |
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介護保険最新情報Vol、40に 「今般、介護サービス事業に係る事務負担の現状を踏まえ、効率的な事業運営や介護従事者の負担の軽減を図る観点から、適切な介護サービスの提供を確保することを前提として、事務手続きや書類について削減・簡素化することとした」云々と記されています。 今回の改正については、「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」をなくすことではなく みみりんさんのところのように過剰 瑣末なことまで担当者会議を求めるような(根拠なき)指導を無くすことが必要と思います。 ちなみに 「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」を無くしたところで事務負担の軽減にはつながりません。「サービス担当者に対して行った照会内容等についても 第4表に記載する」とありますので 面倒さが増しただけです。 |
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Re:担当者会議について |
| 投稿者: むーさん ++ ..2008/08/20(水) 14:51 No.969 |
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私もそんな細かい変更の度に必要ないと思います。 でも保険者と何度かバトルになったことがあるのですが、「必要です」「運営基準に書いてある」と言われてしまいます。 ある日、家族から電話で「寒くなってきたから訪問入浴を週2回から週1回に変更したい」と言われました。保険者に聞いたところ「担当者会議は必要」。「いったい何を話し合うのですか?」と聞くと「はじめに2回にしたのにも根拠があるはずだから1回にして清潔が保持できるのか・・・など話し合って下さい」との答えでした。根拠にもとづいた云々・・・を否定する訳ではありませんが、誰がそんな細かいところまで、根拠を明確にして生活しているのか!!と言いたいです。 話しがズレましたが、サービス変更時の担当者会議については、保険者によって見解が違う・・・ということでしょうか?
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